建設業許可の更新・変更
建設業の許可には有効期限があります。
一度申請し受理されてから、5年間を有効期限と定められており、5年を超えて建設業を営む場合には更新の手続きをしなければなりません。
また建設業の許可を受けた後に変更があれば、変更の手続きが必要です。
建設業許可の更新
建設業の許可は有効期限が5年間と決まっております。
その期間を超えて建設業を続けることは勿論可能ですが、更新の手続きをします。
建設業許可の更新は、有効期限が満了する90日前から30日前までに申請します。
残念ながら更新手続きを忘れてしまうと失効してしまうので充分注意しましょう。
有効期限がきれ、建設業許可が失効しているにも関わらず事業を継続している場合には、罰則があります。
建設業許可の変更
建設業の許可を取得したときから内容に変更が生じた場合、届出が必要です。
変更の手続きは法律で「義務」となっておりますので、面倒な手続きだからといって避けることはできません。
変更の手続きをしないまま更新申請をしてしまうと、更新の申請が拒否されてしまうケースもあります。
変更内容によって、変更期限も定められています。
<変更内容と、その変更期間>
商号又は名称 | 変更後30日以内 |
営業所の名称、所在地 | 変更後30日以内 |
営業所の新設、廃止、追加 | 変更後30日以内 |
資本金 | 変更後30日以内 |
役員(就任、退任など) | 変更後30日以内 |
経営業務管理責任者 | 変更後2週間以内 |
専任技術者 | 変更後2週間以内 |
廃業届 | 30日以内 |
建設業許可の更新と変更はお任せください
建設業許可の更新と変更はいずれも期限があり且つ必要な手続きです。
事業を継続しながら書類を作成したり、申請するのは大変なご負担になることでしょう。
佐賀(武雄・嬉野)を中心に行政書士森法務事務所が建設業許可の更新と変更をしっかりとサポートいたしますので、本職に十分なお力を注いでいただくことが可能です。
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