建設業許可の要件
建設業許可を受けるには4つの要件を満たしている必要があることに加えて、欠格要件に該当しないことが必要です。
要件について
経営業務管理責任者
営業所において業務について管理責任を負うものをおかなければなりません。
経営業務管理責任者になる者は法人役員あるいは個人事業主等として経営に関する管理・執行した経験年数が、「許可を取りたい業種において5年以上ある」あるいは「許可をとりたい業種以外の建設業で7年以上ある」ことを証明しなければなりません。
専任技術者
常勤の選任技術者は下記のいずれかに該当しなければなりません。
- 許可を受けたい業種に関する国家資格等を有している
- 高校以上の教育機関で許可を受けたい業種に関する学科を卒業し、一定期間を超えた実務経験を有している
- 建設業許可を受けたい業種に関する実務経験を10年以上有している
財産的基礎
自己資本額が500万円以上、あるいは500万円以上の資金調達が可能であること
誠実性
法人の役員や使用人、また事業主が請負契約締結時等において詐欺や脅迫といった不正や不誠実な行為をする恐れがないこと
欠格要件
成年被後見人や破産者といった管理や運用をすることが難しいと考えられる場合や、暴力団員といった請負契約において不正を働く恐れのある場合は欠格要件に該当します。
行政書士森法務事務所では佐賀(武雄・嬉野)を中心に、建設業許可の取得代行を実施しております。どうぞお気軽にお問い合わせください。