株式会社の設立
会社の形態として、
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
があります。この中で、世間での知名度と信用度が高いもととして株式会社があげられます。こちらでは、この株式会社の特徴について説明をしていきます。
株式会社の特徴
●出資者
社員1人でも設立が可能。非公開会社(※)の場合、取締役1人だけでも、株式会社としての設立が可能になります。※家族経営のような株式譲渡に制限がある会社
●全ての出資者は有限責任である
株式会社には「株主有限責任の原則」(※)という決まりが存在します。これは、株式会社へ出資する投資家が、安心して出資をするためにのものです。株主となる為に、現金や不動産を出資する事になりますが、株主はそれ以上の負担、責任については負う必要はないという事です。例えば、借金をしてる会社は、借金の返済義務があり、それは会社自身についての事であるので、株主には借金返済をする義務はありません。
※損害賠償・債務不履行についてもあてはまります。
●所有者と経営者が分離している
株主会社は、株主が所有者であり、実際の運営は株主により選出された役員(取締役・監査役等)になります。
株式会社の設立時に決めておくこと
●商号:会社の名称
会社の名称は、原則として自由です。しかし、固有名詞や法律により使用が制限されている文言もありますので、事前確認が必須です。既にある会社と同様の商号を使用する際にも注意しなければなりません。
●本店(本社)住所:会社の本拠地
主に会社の業務を行っていく事務所や工場、店舗の所在地を本社にするのが一般的です。自宅で開業をする場合は自宅の住所を指定する事になります。
●営業目的:会社の事業内容
営業目的は定款※に記載をしますので、現時点で行っている事業、今後予定している事業についても記載をします。定款に記載した事業目的は、変更や追加をする場合に法務局にて手続きをしなければなり手間となりますので、予め決まっているものについては記載をしましょう。
また、事業の内容によっては事前に許可を必要とするものもありますので、営業目的を決める時には、許可や認可についてもきちんと確認をしておきましょう。
※会社や社団法人など、法人の目的・組織・活動に関する基本的な規則。
●資本金額:1円~
資本金1円から株式会社の設立をする事が出来ますが、資本金は事業に必要な経費であり資金であるので資本金1円というのは現実的には成り立ちません。また、社会的な信用、信頼も得にくいでしょう。
資本金額を決めたら、一株あたりの単価をきめ発起人が引き受ける株数を決定します。発起人が1人の場合は、株単価×発行株数=資本金 となり、発起人が株主という事になります。
●決算日:会計の区切りをつける日
決算は、年間に複数行う事も出来ますが、多くの会社では年一回決済を行う事が多いです。一般的なのは4月1日から翌年3月31日というものになります。
株式会社 設立の流れ
①商号・事業目的・本拠地を決定
類似した商号の規定が廃止をされました。よって、商号は自由に決める事が出来るようになりましたが、同じ所在地で、同じような事業目的で似たような商号を使用する事は出来ません。紛らわしい商号や、他社の同じ商号を使用する事で、不正競争防止法により不正目的と判断される恐れがあります。
②会社の内部事項等の決定
各種書類作成(資本金、出資者、役員、組織、決算期、取引金融機関等)や、定款・印鑑届出書など。
③定款認証
定款は、作成したあとに法務局で認証を受ける必要があります。認証は、会社所在地を管轄する法務局でうける事が出来ます。この認証を受ける事で、定款が法律的に正しく作成されたものという証明を得る事が出来ます。
④金融機関へ資本金の振込
会社の登記を申請する際に、資本金の振込証明書(通帳の写しでも可)が必要になります。出資金は、有価証券や債券等の現物でも代用可能です。
⑤登記を申請する
会社の登記申請書と必要書類を揃え、法務局へと提出をします。この申請日を会社の設立日とします。法務局での審査が通れば、その後1、2週間で登記が完了します。会社の設立が完了すると、登記簿謄本や印鑑カード、印鑑証明書の取得が可能になります。
⑥設立後の届け出
税務署へと開設届け出書や、社会保険、労働保険についての書類を提出、届け出をします。また、事業の内容により許認可の手続きが必要となります。