消費税納税義務の免除

ここでは、消費税納税義務の免除についてご説明いたします。

消費税納税義務は基準期間(前々事業年度(2期前))の課税売上高が1,000万円以下の場合、免除されます。新規に会社設立をした場合には、基準期間である前々事業年度はありませんので、消費税納税義務の免除の対象となります。

ただし、資本金額が1,000万円以上の法人の場合は免除されませんのでご注意ください

したがって、資本金を1000万円未満にし、第1期の事業年度を長めに設定することにより、消費税納税義務の免除を最大限に活用することができます。会社設立をする際には、こういった知識があるのとないとでは、後々損をした…と後悔することもありません。

会社設立をする上では、様々な特例や免除がありますので、それらを最大限に活用しない手はありません。資本金や事業年度を決める際にはこういった制度があることを念頭において決めていきましょう。

嬉野市・武雄市で会社設立をご検討の方は、行政書士森法務事務所にご相談ください。会社設立時に活用できる免除などについてもご説明させていただきなから、会社設立をサポートさせていただきます。

 

会社設立について

まずはお気軽にお電話ください!

0954-28-9101

平日9:00~20:00 土曜日相談対応可

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします