会社設立の基本事項
会社設立にむけて、下記について会社設立の基本事項を決定します。
- 資本金額の決定
- 発起人の決定
- 本社の所在地を決定
- 商号の決定
- 事業目的の決定
- 事業年度の決定
- 会社の機関設計
- 役員の決定
- 株式譲渡制限の有無を決める
こちらの基本事項は、すべて「定款」への記載事項になります。定款は、公証人役場で認証を受けて初めて効力を持ちます。定款の内容は、その認証の際に会社法をもとに判断され、もし内容に誤りがある場合は認証は認められません。会社法と照らし合わせて作成をしていきましょう。
基本事項についてご不明な点がありましたら、当事務所までご相談下さい。