株式譲渡制限について
会社設立をする際、ご自身以外にも出資者がいる場合には、「株式譲渡制限」を設けることをお勧めいたします。株式譲渡制限とは、「株式譲渡には、取締役会の承認を必要とする」といった制限です。これは、会社とは全くの無関係である人が知らない間に株主になってしまうとう事態を防止する為です。会社設立の際に、この株式譲渡制限をつけない理由が特に無い場合には、付けておいた方がよいでしょう。
また、全ての株式に譲渡制限がついている会社を非公開会社といいます。その逆の公開会社とは、株式の全て、又は一部を自由に譲渡できる会社のことです。
非公開会社は取締役会の設置が任意であったり、取締役や監査役の任期を10年まで延ばす事が可能といった規定ですが、公開会社は、取締役会の設置は必須であり、取締役は最大2年まで、監査役は最大4年までというように、非公開会社と公開会社では規定が大きく異なります。
非公開会社と公開会社ではそのほかにも様々な規定の違いがありますが、小規模の会社設立の場合には、株式譲渡制限はつけておくこととよいでしょう。