認知症の方がいる遺産分割
ここでは相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合の遺産分割についてご案内いたします。
遺産分割協議を行う際に、相続人の中に認知症の方がいる場合には、後見人を選任して協議を行います。認知症と診断されている方は遺産分割協議を行う為の意思能力、判断能力が不十分であり、正しい判断をすることが難しいとされているからです。相続人に認知症と診断されている方がいるにも関わらず、後見人を決めずに遺産分割協議を行ってもその協議は無効となります。また、認知症と知っていて無理やり署名や押印をさせて進めた遺産協議分割ももちろん無効となります。このように強引に遺産協議分割を進めた場合協議が無効になるだけでなく、親族間のトラブルに発展してしまう可能性もありますので、きちんと後見人を立てたうえで手続きを進めていきましょう。
後見人を選任するには?
ではどのように後見人を選任するのか確認していきましょう。
遺産分割協議を進めるうえで後見人が必要となった場合は、家庭裁判所で選任の申立を行います。認知症の方の後見人には認知症の方の判断能力の程度により、成年後見人、保佐人、補助人の3種類があります。
選任の手続きには1~2ヶ月程度の時間が必要となります。相続手続きには期限のある手続きもありますので後見人の申立は早めの手続が必要です。
※行政書士の職務範囲では相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える業務に関しましてはパートナー先の専門家と連携を取り対応させて頂きます。