未成年者がいる遺産分割
ここでは未成年者がいる場合の遺産分割についてご案内いたします。
相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割協議を通常の相続人と同じように進めることはできません。未成年者は多額の財産を扱う遺産分割において正しい判断をするには判断能力が不十分とされるからです。相続人に未成年者がいる場合は、相続人全員が成年になってから遺産分割協議を行うか、未成年者に特別代理人を立てて遺産分割協議をする方法があります。
遺産分割協議は法定相続人全員の同意が必要とされるため上記どちらかの方法を取らない限り、その遺産分割協議は無効となります。
特別代理人
未成年者に特別代理人を立てて遺産分割協議を進める場合、その未成年者の親が代理人として遺産分割協議を進めることが出来ないケースは多くあります。なぜならば、その未成年者とその親が互いに相続人であった場合、親が子の特別代理人となることで利益相反が生じてしまうからです。
利益相反とは、極端な話ですが親がその未成年者の特別代理人となった場合、子が相続するはずの財産を親が全て相続してしまうような遺産分割も可能となってしまうからです。たとえ未成年者であっても一人の相続人であることには変わりありません。親によって子の権利を侵害する事のないよう、共に相続人である場合には親は特別代理人にはなれません。これは法律で決められていることとなります。
ではどのように、誰に特別代理人を決めればよいのかと言いますと、遺産分割協議の際に特別代理人を立てる必要がある場合は、家庭裁判所へ選任の申立を行います。その際に特別代理人となる人の候補者を記載して提出する必要があります。特別代理人となれる人は相続人はない成人であれば誰でもなれることになっています。(例えば相続人でない親戚、祖父母など)相続人の中に未成年者が複数名いる場合には未成年者の人数だけの特別代理人が必要になります。
※行政書士の職務範囲は相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成となっておりますので、職域を超える代理行為は提携先の専門家と連携を取って対応いたします。