遺言書の取り消し
遺言書を作成した後、時間の経過によって自分を取り巻く状況が変わったり、心境の変化などによって遺言書の内容を変更したくなることもあるでしょう。
ここでは、そういった場合に作成した遺言を取り消す方法についてご説明いたします。
遺言の変更や破棄については、誰の同意も許可も必要としません。遺言者が自由に内容を変更したり、取り消したりすることができます。
民法では次のように定められています。
遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消す ことができる
遺言の全てを取り消す場合
自筆証書遺言・秘密証書遺言
原本が手元にある自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、自分で遺言書を破いたり焼却するなどして破棄することで、遺言の全部を取り消すことになります。
公正証書遺言
公正証書遺言の場合、原本は公証人役場に保管されているので手元にある正本や謄本を破棄しても遺言を取り消したことにはなりません。
公正証書遺言の場合、「いついつに作成した遺言の内容は全て取り消す」といった内容を含む、新たな遺言書を作成することで古い遺言は無効になります。
原則的に、遺言は日付が新しいものが有効とされるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言で新たに遺言書を作成したとしてもそちらが有効とされますが、家裁の検認や確実性から、やはり公正証書遺言を作り直すことをお勧めいたします。
遺言の一部を変更、取り消す場合
遺言書を作り直す
一部を訂正した遺言書を新たに作成することで、以前作成した遺言書の内容を訂正することになります。矛盾する内容がある遺言書が2通以上あった場合、日付の新しいものが有効とされます。ただし、矛盾していない部分については、どちらの遺言も有効です。
一部を取り消したい場合は「いついつに作成した遺言の●●の部分は取り消す」とった内容を新たな遺言書に盛り込めば、その部分についての遺言を取り消すことが出来ます。
以前作成した遺言書に訂正を入れる
訂正する箇所を二本線で消し、訂正箇所に訂正印を押印、その横に訂正後の文言を記入します。さらに、欄外に「●行目、●字削除、●字加入」と記載、署名します。 この形式が間違っていると、訂正が無効になってしまいますので、訂正箇所が多い場合は新たに遺言を作成し直すことをお勧めいたします。