3種類の遺言について

遺言書には種類があり、どの遺言書を作成するかで実際に遺言書を使用する場面になってからの手続が違ってきます。
ここでは遺言書の種類についてご説明いたします。

自筆証書遺言

遺言書を残したい作成者が、全文を自筆で書き、捺印をしたものが「自筆証書遺言書」となります。自筆証書遺言書は必ず本人が自分で書く必要があります。ワープロやパソコンで作成したものや代筆は認められていません。用紙については指定はありません。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

<自筆証書遺言のメリット>

  • 専門家の費用が発生しない
  • 遺言の内容について秘密が保てる
  • いつでも作成や更新が出来る

<自筆証書遺言のデメリット>

  • 改ざんや偽造の恐れがある
  • 遺言の内容の実現が不確実である (遺言が発見されない、破棄されるなどのおそれがある)
  • 遺言が効力をもつには検認が必要(家庭裁判所への手続きが必要)
  • 遺言の検認をしない遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられる

 公正証書遺言

遺言書を残したい作成者が、公証人役場へ行き、証人2人以上の立会いのもと遺言内容を話したものを公証人が筆記するものを「公正証書遺言」といいます。公証人は筆記内容を本人・証人に読み聞かせるか閲覧をさせて筆記内容の確認をしたうえで、それぞれが署名・捺印をします。こうして作成した文章に公証人が「公正証書遺言の形式に従い作成をしたと」いう旨を記載します。公証人が封紙に日付と記録を行い、本人・証人と共に署名・捺印をして作成が完了します。
話すことや聞き取ることの難しい方は、本人の意思を伝える事が可能な通訳者を介し、遺言を作成する事ができます。
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者等については、公証人役場で証人になれないのでご注意ください。

公正証書遺言のメリット・デメリット

<公正証書遺言のメリット>

  • 公証人により形式に沿って作成されるため、確実に遺言を残すことが出来る
  • 家庭裁判所の検認が不要(相続開始後すぐに手続きに使用できる)
  • 改ざんや偽造の恐れがない
  • ほぼ永久に原本が公証人役場へ保管されている(正本、謄本を紛失した場合、再発行請求が可能)

<公正証書遺言のデメリット>

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容が公証人と2人の証人(計3人の他人)に公開される

※公証人はもちろんのこと、証人にも守秘義務が求められます。

 

秘密証書遺言

使用されている件数は大変少ないものとなりますが、遺言書の内容を密封し、証人も内容を確認できない状態で、遺言書の存在のみを公証役場で証明してもらうものを「秘密証書遺言」といいます。
作成者以外に内容を知られることがないため、内容を秘密にしたままにしておくことができます。秘密証書遺言は作成者の死後検認の手続が必要となります。

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけとなります。

秘密証書遺言のメリット・デメリット

<秘密証書遺言のメリット>

  • 遺言の内容について秘密を確保できる

<秘密証書遺言のデメリット>

  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 遺言が効力をもつには検認が必要(家庭裁判所への手続きが必要)
  • 遺言の検認をしない遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられる
  • 専門家のチェックを経ていないため相続人間でのトラブルになる可能性がある

 

以上が、3種類の遺言の概要となります。

この他、例外的に本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を証人2人以上によって確認をして、署名・捺印をして作成する遺言書もあります。しかし、この方法で作成した遺言書では、その内容について歪曲の恐れがあるため親族が筆記したものは認められません。証人についても、公証人役場での証人資格と同様です。
この方法で作成する遺言書はあくまでも緊急的な措置です。遺言書を作成するご本人の意識状態もしっかりしている健康なうちに、しっかりと内容を考えて遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

どのような遺言書を作成することがご自身の希望を反映できるのかなどご不明な方は、遺言書作成の起案やアドバイスやサポート、事前に行う相続財産の調査について、無料相談でどのようなお手伝いが出来るかをご案内できますので、まずはお気軽に無料相談へお問い合わせ下さい。

遺言書を残しておいた良い人とは?

専門家の立場からみて、特に遺言を遺しておいた方がいいであろうと思われる方は下記のような方になりますので、参考にしてください。

今現在、何らかの事業を運営されている方

→相続人の間で遺産分割がでうまくまとまらず、会社の財産がバラバラになってしまったり、事業の継続が難しくなってしまうも可能性が考えられます。

特定の相続人にのみ財産を相続させたい方

→遺言書を残す以外にも生前贈与を活用した方がいい場合など、いろいろな方法を含めての検討が必要になります。また、特定の相続人のみに相続させる希望があったとしても、ご自身の死後、親族間での紛争が起こってしまっては遺言通りにいかなくなってしまう可能性もあります。事前に法定相続人や相続する財産、遺留分などを含めて確認をしておく必要があるでしょう。

 

昨今多く見受けれられる相続人同士の揉め事は遺言書によって回避できるものも多くあります。ご自身の意志をしっかり残し、残されたご家族が争うことなく相続を終えるためにも、遺言書を活用し、将来に備えておくことをお勧めします。

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