遺言の執行

ここでは遺言の執行についてご案内していきます。

 

遺言執行者

遺言の指示に従って、遺言内容を実行してくのが遺言執行者の役割です。遺言書で遺言執行者を指定したり、第三者に居て意を委託することができます。
遺言執行者のしては必須ではありません。しかし、遺言執行者が指定されていることで、遺贈に関する手続きや不動産の登記など、手間がかかる処理をスムーズに行う事が出来ます。
遺言によって指示されている内容が多く、遺言執行者が一人では負担が大きいとされる場合には、遺言執行者を複数名指定することもできます。また、指名された遺言執行者は辞退することも認められています。
遺言書の中に遺言執行者が指名されていない場合や、指名された人が辞退した時は、相続人や利害関係者によって裁判所へ選任の請求が行われます。

遺言執行者は誰でもなることが認められていますが、遺言執行の際に法律的知識が求められる手続きが多いため、行政書士や司法書士に依頼するのが一般的です。

 

遺言執行の手続き

  • 財産目録の作成
  • 遺産の分配
  • 不法占有者に対しての請求
  • 遺贈受遺者への遺産の引き渡し
  • 戸籍の届出
  • 相続人の廃除、廃除取り消しの申立
権利書などの収集後、財産目録を作成、相続人に掲示をします。
遺言書に指定された相続割合に沿って、相続人に遺産を分配します。
また、所有権移転の登記申請、金銭の取り立て等も行います。
相続財産の不法占有者がいる場合、明け渡しや移転の請求を行います。
遺言書に相続人以外に財産を遺贈する旨が指定されている場合は、遺言の内容に従い財産を引き渡します。また、その際の登記申請も行います。
認知を行う旨が遺言にある場合は、戸籍の届出も行います。
相続人の廃除や廃除を取り消す際は家庭裁判所に申し立てを行います。

遺言執行者は遺言の内容に従い、上記のような手続きを行います。調査や執行内容などは相続人に報告します。また、執行が完了するまではすべての相続財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
遺言書に指示された内容の執行の完了に伴い、遺言執行者は相続人から職務に応じた報酬を受け取ります。報酬は遺言で指定するか裁判所で決めることが出来ます。

遺言執行者は法的な知識が多く、様々な手続きをする必要があります。遺言施行者のご依頼をご検討の方は行政書士森法務事務所にご相談ください。

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