遺言書の書き方

ここでは、遺言書の書き方についてご案内していきます。

遺言書は、その種類によって法律で書き方が定めらています。作成した遺言書が定められた形式に沿っておらず不備により無効になってしまわないように、しっかりと書き方を押さえておきましょう。ここでは遺言書の中でも使用される割合の多い、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきます。

法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、民法はもちろんのこと相続手続の分野を得意とした行政書士・司法書士などの専門家にご依頼されることをお勧めします。わからないままに作成してしまった遺言書のために実際に遺言書が使用される場面になって残されたご家族が困ってしまうようなことのないようにしておきましょう。

 

公正証書遺言の書き方  

遺言書内容について作成者の考えをまとめ、遺言書に残す内容を決めます。
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遺言書作成時に必要になる書類を準備します。
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文案をまとめ公証人に事前のチェックを受けます。
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公証人役場で遺言書の作成
作成者と証人2人以上が公証人役場へ出向き、作成者・証人(2人以上)・公証人で遺言書を作成していきます。まずは作成者が公証人に遺言内容を口述して伝えます。それを公証人が筆記していきます。筆記が完了したらその文面を遺言書作成者と証人に読み聞かるか閲覧をして確認させます。遺言書作成者と証人は確認した後、署名・捺印をします。
最後に公証人がその証書(遺言書)が法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記し、署名・捺印をして完成となります。

遺言書を作成する人が公証人役場へ出向くことが不可能な場合は証人と公証人、書記が主張することも可能です。また、公証人へ遺言内容を口述する際に口述することが困難な場合はその意図を伝えることのできる通訳者を介して伝えることが可能です。

証人になれる人

遺言執行者は、証人になることが認められています。
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は証人になることができませんのでご注意ください。

 

自筆証書遺言の書き方

遺言書内容について作成者の考えをまとめ、遺言書に残す内容を決め、文案を決めます。
遺言書の文案が決まったらそれを遺言書として書いていきます。
自筆証書遺言は全文を自筆で書く必要があります。(ワープロやパソコンでの作成は出来ません)書式の形式や用紙の制限、筆記具も自由です。また、日付・氏名も自筆で記入が必要です。最後に印をして完成となります。
捺印は認印や拇印でも可能ですが、実印が好ましいでしょう。
加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すれば訂正が可能です。
 

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