夫婦で遺言書を遺す
ここでは夫婦で遺言書を作成する場合についてご案内していきます。
夫婦で遺言書を作成することも可能ですが、夫婦で遺言書を作成する際は相続人が誰なのか?という点がポイントになります。
子供のいない夫婦
実はお子様のいらっしゃらないご夫婦では遺言書の作成がとても重要となります。下記の具体例を参考に確認していきましょう。
子供の居ない夫婦の夫が亡くなり、妻が残った[夫のご両親がご存命]
左の図をご覧ください、お子様の居らっしゃらないご夫婦で、夫が亡くなったパターンです。夫のご両親はご存命の場合は、妻の相続分は2/3となり、夫のご両親には1/3の財産を相続する権利があります。 夫のご両親の相続分1/3について放棄してもらえれば問題はありませんが、そうはいかない場合、夫名義の不動産や預金についても、ご両親には1/3、財産を相続する権利があります。 |
遺言書が無い場合に起こりうる問題[子供の居ない夫婦の夫が死亡]
ケース1:[妻の意向]老人ホームへ入居するために自宅を売却して現金にしたい。
夫(妻)のご両親との関係が悪いため遺産分割協議がすすまず、夫(妻)名義の不動産の名義変更ができない
自宅の名義変更が出来ない為に自宅を売却することが出来ないため、施設に入る事が出来ない
ケース2:両親との関係性は良好であるが両親ともに高齢で認知症もあるため、相続手続きをするために成年後見の申立てが必要となり手続きがスムーズにいかない
上記のようなケースは遺言書によって回避できる問題となります。子供のいないご夫婦には必ずご両親との相続問題になりますので、遺言書で事前に対策をしておくことが必要となるでしょう。
子供の居ない夫婦の夫が亡くなり、妻が残った[夫の兄妹がご存命]
左の図をご覧ください、お子様の居らっしゃらないご夫婦で、夫が亡くなったパターンです。夫の兄弟はご存命であるときは、妻の相続分は3/4となり、夫の兄弟が1/4財産を相続する権利があるという事になります。 こうした場合、兄弟には夫名義の不動産と預金について、1/4を相続する権利があるという事になります。 |
遺言書が無い場合に起こりうる問題[子供の居ない夫婦の夫が死亡]
遺言書が無い場合、遺産分割を進めるには遺産分割協議を行わなければなりません。子の遺産文化協議では夫の兄妹の「実印」と「印鑑証明」が必要となります。
このような場合、下記のような問題が起こりがちです
- 夫婦の共有の財産についても、1/4について夫の兄妹から請求されてしまう。
- 夫の兄とは仲は良いが、その妻との関係が悪いため兄が協力を拒否されている。
- 夫の兄弟が高齢で認知症のため成年後見人が必要となってしまう
- 手続きが進められず、自宅不動産や預金の名義を自分名義に変更することができない
上記具体例でもご覧頂いた通り、お子様の居らっしゃらないご夫婦において遺言書を作成することで、どちらかが亡くなってしまった時、配偶者に不安や不便かけることを回避できます。遺言書は遺書とは全く別物です。法的に効力を持った書類です。大切な奥様、旦那様を守る方法を生前からしっかりと考え、対策をしておきましょう。
また、配偶者のどちらかの事を心配される方もおおいのですが、どちらの立場であってもこの問題は当てはまります。遺言書の作成はご夫婦2人でする事が重要になります。