遺言書作成

最近では、生前にできる相続対策として、遺言書を残すことが広く知られるようになってきました。
そのため、遺言書作成の件数も増加傾向にあります。

遺言書が無い場合、被相続人の財産は法定相続人が協議の上、分配することになりますが、 遺言書を残すことによって、自分が死んだ後の財産について、自分の好きなように処分、分配することが可能になります

● 佐賀の武雄にある実家を長男に相続させたい
● 嬉野にある田畑は次男にあげたい
● 老後の面倒をよくみてくれた長女には少し多めに相続したい

といった故人の希望を遺言書によって実現させることができます。

自分の好きなように、と言っても、遺産相続には法律が絡んでくるものであり、遺言書はその形式も法律によって厳格に決められています。そのため、本当に自分の目的に合った、有効な遺言書を作成するには、法的な専門知識が必要不可欠になります

せっかく良かれと思って遺言書を残したとしても、中途半端な内容の遺言書を残してしまうと、逆に相続人同士のトラブルが起こってしまったり、遺言書自体が無効と判断されてしまう可能性もあります。

相続に関する法律のこと、遺言書の形式、自分をとりまく状況(相続人の人数や関係など)、財産の種類(不動産の数、保険、株式、負債、預貯金の額など)を自分の頭の中だけで総合的に判断することは非常に難しいことですが、専門家のアドバイスやサポートを受けることによって安心して遺言書を残すことができます。

行政書士森法務事務所では佐賀の武雄に事務所を構え、武雄・嬉野を中心に地域密着型の行政書士として武雄・嬉野のお客様のお役に立つべく無料相談を実施しております。

佐賀(武雄・嬉野)で遺言書の作成による生前対策をご検討される場合は、まず行政書士森法務事務所にお気軽にご相談ください。

 

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