相談事例

嬉野の方から頂いた相続についてのご相談

2018年02月02日

Q:借金も相続しなければならないのか?(嬉野)

昨年父が亡くなりまして、相続手続きにあたり遺産の整理をしていたところ、実家の不動産や預金の他、借入がある事が分かりました。こちらで少し調べてみた所、借金も相続をしなければならないとあり不安です。不動産や現金の相続をする場合は、借金についても相続をしなければならないのでしょうか。(嬉野)

A:借金も相続財産に当たりますので、相続をしなければなりません。

相続方法を単純相続(財産全てを相続する)とした場合は、不動産や預金などのプラスの財産も、借金などのマイナスの財産もすべてについて相続をする事になります。住宅ローンや連帯保証人などの地位も相続の対象となりますので、きちんと財産調査をしてから相続方法を決定する事をお勧め致します。

住宅ローンについては、団体信用生命保険に加入している場合があります。この保険に加入をしている場合にローン契約者様が返済途中で死亡又は高度障害となった場合は、契約者に代わって生命保険会社が残りのローンを支払ってくれるというものです。この制度により住宅ローンを清算する事が可能になりますので、住宅ローンを組んでいる方はこの団体信用生命保険に加入しているかを確認しておきましょう。

また、相続方法には上記の単純相続・相続放棄・限定承認という3つの方法があります。こちら、単純相続以外については家庭裁判所への手続きが必要となり、一般の方が知識のないままに進めるにはハードルが高いお手続きです。今回のような借金やローン、連帯保証人などの問題がある場合は、なるべく早めに専門家へと相談をしましょう。嬉野にお住まいでしたら、ぜひ当森法律事務所の初回無料相談をご利用下さい。どういった方法がお客様にベストなのかをアドバイスさせて頂きます。

 

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